もう忘れちゃったよ。
思い出しながら、しらべてみました。
宣言の要旨
諸原理のこの言明は、かつて起こったよりも非常に過激な社会の再秩序化 re-ordering of society の核心を含んでいる。バスティーユ襲撃後のほんの6週間、そして封建制度の廃止後のわずかに3週間、宣言は人民主権と機会均等の教義を押し出た。すなわち、
「第三条―いかなる主権の原理も本質的に国民に存する。どの団体も、どの個人もそこから明確に発しないような権威を行使することはできない。」
これは、君主政の政治的理論が王権神授説であった前革命的状況と対照をなしている。
(第六条より)―「全ての市民は、法の下の平等にあるので、彼らの能力に従って彼らの徳や才能以上の差別なしに、全ての公的な位階、地位、職に対して平等に資格を持つ。」
重ねて、これは三部会(上級聖職者、貴族、そして第三身分として知られる残余の人々。前二者が特権を持つ)における社会の前革命的区分と好対照をなしている。特に、貴族や他の特権階級に生まれ、そのために特別な権利を享受する(あるいは剥奪される)という人民の理念と矛盾をなす。
全ての市民は「自由、所有、安全、圧制への抵抗」の権利を付与されている。宣言は、「…各人の自然権の行使は、社会の他の構成員にこれらの同一の権利の享受を保証するという限界だけしか持たない」という事実に法の必要が由来することを論じている。従って、宣言は、法を「一般意志の表明」として見、権利のこの平等性を促進することと「社会に対して害のある行為だけ」を禁止することを意図していた。
宣言はまた、合衆国憲法や同年に始まった権利章典(合衆国憲法修正条項)に類似のいくつかの条項を提出していた。合衆国憲法のように、宣言は、共同の防衛に備える必要についての議論と課税についてのいくつかの広範な原理を述べている。宣言はまた、いかに公益信託を果たしたかに関する公的行為者 (public agents) からの説明への公的権利 (public right) を明示している。合衆国権利章典のように、宣言は、刑法の「事後的な ex post facto」適用に備え、無罪の推定、言論と出版の自由、「[宗教上の意見の]表明は法によって設立された公的秩序を乱さないことを規定された」信教の自由の少し弱い保証といった原理を打ち出している。宣言は、収用権 (public right of eminent domain) に反対して所有権 (rights of property) を主張している。すなわち、
「第十七条―所有は不可侵で神聖な権利であるので、法的に示された公的必要性が明白にそれを要求する場合や、公正で優先的な保障 (just and prior indemnity) の条件の下でなければ、何人も私的使用を奪われえない。」
ただし、この宣言において保障されていた人権は、「市民権を持つ白人の男性」に対してのみである(Homme=「人」=「男性」、Citoyen=「男性市民」)。これは、当時の女性や奴隷、有色人種を完全な人間として見なさないという観念に基づくものである。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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